ドローンって法律や規制がほんとややこしいですよね。
知らず知らずの内に違反している事も・・・
遊びで仕事で、ドローンを購入したいと考える貴方へ
ドローンを購入して、よく見るyoutube動画などのように外を自由に飛ばせたい!
と思いますよね。
でもドローンって法律がややこしい、飛ばして大丈夫なの?
と思われるかと思います。
はっきり言うと、「多分ダメです」
ドローンの飛行に関しては航空法と小型無人機飛行禁止法の2つが大きく規制に影響します。
先ずドローンの定義、というものが航空法にあります。
航空法において、「無人航空機」とは、
① 航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機及び飛行船であって構造上人が
乗ることができないもののうち、
② 遠隔操作又は自動操縦(プログラムにより自動的に操縦を行うことをいう。)により飛行させるこ
とができるものであり、
③ 重量が 100 グラム以上のもの
とされています。
※出店 国土交通省 無人航空機の飛行の安全に関する教則より
飛行する物のうち無人で、遠隔操作で、重量が100g以上の物を指しており、これに該当する事で「航空法」を守る必要が出てきます。
先ほど「多分ダメ」と言ったのは、99g以下のモノであれば、航空法には縛られない為です。 例 トイドローンなど
ですので、ドローンというものは100g以上のモノを指す、という前提で話します。
航空法に置いては、ドローンは飛行登録やリモートIDの搭載が義務付けられており、また飛行の条件によっては別途許可を得る必要があります。
この飛行登録と別途許可が、ドローンを始める人皆が通る「機体登録」と「包括申請」ですね。
なので、ドローンを購入したらまず最初に国土交通省のDIPS2.0に自身のアカウントを開設し、自身のパイロット登録と、機体の登録を行い「機体登録番号」の発行を受ける必要があります。
この発行を受けて、その番号を機体に張り付ける事で初めて、ドローンを屋外で飛行させる事が出来ます。
ただし、この状態では現実的には「田舎の私有地」くらいでしか飛ばすことが出来ません。
「人や物件から30m以内の飛行」「人口密集地(DID地区)」「目視外飛行」「夜間飛行」「物件投下」等、許可が必要な飛行は多くありますが、その中で「人や物件から30m以内の飛行」「人口密集地」なにより「目視外飛行」はドローンを購入した人なら引っかかる事が多いですよね。
目視外飛行はドローンの醍醐味だと思っています。
これらの飛行について、都度都度許可を得る事も出来ますが、流石に出す方も許可する方も面倒・・・という事で、1年許可が有効な「飛行許可の包括申請」というものを、機体を購入したら行うのです。
一応の話をしておくと、「該当する限定が解除された国家資格を持っている人が」「該当する飛行に対応する機体認証を受けた機体を購入した」場合、機体登録だけで飛行させることは出来ます。が、機体認証を受けた機体が現実的に個人で導入するケースは稀です。
むしろ、包括申請は慣れれば簡単ですので、こちらで進めた方が楽ですし安上がりですね。
機体登録、包括申請の2つを得たなら、あとは「離陸地点の地権者、管理者の許可」ですね。
これも難しいんですよ。マンションとかだと管理会社になりますし、公園なども管理団体が非常に分かりにくい&許可が下りにくい。クライアントを見つけて、その敷地で飛行させる事が一番簡単かも知れない、とすら思っています。
とはいえ、探せば「ドローンの飛行が可能な場所」は見つかるものですので、ネットや自治体などに確認していくのがいいでしょう。
また、ドローンを街中で飛行させる時は「周辺住民への周知」も行いましょう。
ポスティングが一番楽で安上がりです。
また、ドローンの飛行に関して「小型無人機等飛行禁止法」があります。
これは国の重要施設(官邸や原発など)の周辺はドローンの飛行が禁止されているという法律で、こちらは99g以下のドローンも該当します。
これらの条件をクリアして初めて可能になるのがドローンの飛行です。
なんじゃこれややこし過ぎやろ!
って思いますが、日本の規制だとこうなってしまうのです。。
でもドローンはとても楽しいものですし、一つ一つ進めていけば誰でもクリア出来ますので、
是非一緒にドローンライフを楽しんでいきましょう!(∩´∀`)∩
ドローンって法律や規制がややこしいですよね。